生のレバーを加熱用として出す場合

規制後に生レバー? の続き。

厚労省の、牛の肝臓の基準に関するQ&Aについて(PDF)という文書に、次のような文があります(強調は引用者)。

Q6 焼肉店等の飲食店で、未加熱や中心部まで十分な加熱を行っていない牛の肝臓を、加熱用として販売する場合はどうしたらいいですか。

(A)

1 飲食店でお客様が調理し、飲食する場合には、飲食店はお客様に対しコンロ等加熱設備(一定の火力を持続的に保てるもの)を提供しなければなりません。焼き石などの場合は、提供した牛の肝臓を中心部まで十分に加熱できるものを提供する必要があります。

2 また、飲食に供する際に牛の肝臓の中心部まで十分に加熱して飲食するように、

「加熱用です」

「調理の際に中心部まで加熱してください」

「食中毒の危険性があるため生では食べられません」

等をメニューに記載するなどの対応が必要です。

3 なお、お客様が生で食べている場合等には、牛の肝臓の中心部まで十分に加熱して食べるように注意をして下さい。

4 お客様に生で牛の肝臓を食べられると思わせるような表現(「生で食べられる程新鮮」等)をすることはできません。

Q7 飲食店等でお客様が生で食べていた場合、飲食店はどうすればいいですか。

(A)

飲食店等でお客様が十分に加熱することなく牛の肝臓を食べている場合等には、飲食店の事業者はお客様に対し中心部まで十分に加熱して食べるように注意をして下さい。

Q8 本基準についての監視指導はどのように行われますか。

(A)

1 食肉販売店、小売店、飲食店等の事業者は、食品衛生法に基づく規格基準を守り、提供する食品の安全性を確保する責務があります。

2 これらの事業者への監視指導としては、都道府県等が毎年度作成する監視指導計画等に基づき立入調査、指導等が行われます。

3 今回設定した基準では、牛の肝臓を生食用として提供することの禁止と、中心部まで十分加熱する必要があるなどの情報の消費者への提供を規定したことから、牛の肝臓を生食用として提供していないか、掲示やメニュー等により適切に情報提供されているかを確認することになります。(情報提供の内容はQ5の1及び6の2参照)

このようです。つまり、生のままのレバーを出すにしても、中心部まで充分に加熱出来る装置なりを提供し、ちゃんと加熱して食べるよう説明する必要があるという事です。